おふたりさま

お二人様

子どものいない夫婦の場合の相続は、どうなるでしょう?
配偶者に全財産を渡したいと思っていても、遺言がなければ、法定相続人と遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要になります。

遺言書に配偶者に全財産を相続させると書いておけば、遺産分割協議をする必要がありません。
ただし、個人の親がいる場合は、法定相続分の半分が遺留分として請求される場合があります。

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