障害のあるかたやその家族にとっての居場所

障害のある方やその家族にとっての「居場所づくり」

主な居場所づくりの形態

  • 地域活動支援センター・サロン
    • 自治体やNPOが運営する、精神疾患や知的障害などがある人が日中に自由に過ごせるスペース。
  • 福祉型サードプレイス / 民間カフェや食堂
    • 障害の有無に関わらず誰でも利用できる地域食堂や、NPOなどが運営する交流スペース。
  • 放課後や「18歳の壁」への対応
    • 学校の長期休暇中の朝の時間帯や、特別支援学校卒業後の18歳以降の夕方などに空白を埋める見守り・預かり支援(自治体による補助や日中一時支援など)

東京都「区市町村障害者の居場所づくり促進事業」

18歳以上の障害者が夕方以降に過ごす居場所や、障害児の長期休暇中における朝の時間帯などの居場所づくりに取り組む区市町村を支援する制度

主な支援内容と特徴

  • 対象となる時間帯
    • 18歳を超えた障害者の夕方の時間帯(「18歳の壁」への対応)
    • 障害児の学校の長期休暇中における朝の時間帯など
  • 支援される経費
    • 障害の程度や利用時間に応じた運営費の補助
    • 利用者の送迎に係る費用
    • 施設の借り上げに係る費用
    • 必要な備品購入などの開設準備経費
    • 開所日数拡大に伴う職員の追加募集に要する費用
  • 補助率
    • 開設準備経費や職員追加募集などへの補助率は 10分の10(全額補助)

目的

  • 障害のある本人にとっての自己実現や豊かな余暇活動、社会参加の場を確保すること。
  • 日中の通所系サービス利用後や学校の長期休暇中においても居場所を確保し、家族(保護者)の就労継続や負担軽減を支えること。
  • 具体的な実施状況や利用方法(対象者や申込先など)は各区市町村によって異なります

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